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社会医療法人の認定に係る通知の改正等について

厚生労働省より下記のとおり改正等を行う旨通知がありました。
1.医療法第四十二条の第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準(告示)
今般の改正は、令和3年度税制改革の大綱(例話2年12月21日閣議決定)において、社会医療法人の認定要件のうち救急医療等確保事業に係る業務の実績の要件について特例的な認定要件を設けるとされたことに基づき所要の改正を実施
2.「社会医療法人の認定について」の一部改正(通知)
社会医療法人の認定要件のうち救急医療等確保事業に係る業務の実績に係る基準の告示改正に伴い、医政局長通知について所要の改正を実施
3.社会医療法人が満たすべき要件(80/100要件)について(コロナ関係補助金の取扱について)
コロナ関係補助金の取扱について、社会医療法人が満たすべき要件のうち、「社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の80/100を超えること」についての取扱を定める

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