文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

オンライン診療に関する届出について

令和8年4月1日施行の医療法改正により、医療機関がオンライン診療を実施する際やオンライン診療受診施設を設置する際は、県(所在地管轄の保健所)へ「届出」が必要となりました。

届出が必要な内容は、以下をご確認ください。

オンライン診療を行う医療機関の届出

病院又は診療所の開設の許可を受けた者又は診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、開設から10 日以内に所在地の都道府県知事等に届け出なければならない事項として、「その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うときはその旨」が追加されましたので、開設届にその旨を記載してください。

【重要】経過措置について

令和8年4月1日時点でオンライン診療を行っている医療機関は、令和9年3月31日までに「病院(診療所・助産所)開設許可(届出)事項変更届」を、管轄する保健所へ提出してください。

また、オンライン診療を行うにあたっては、次のチェックリストを作成し、ホームページや院内掲示などで公表してください。

「オンライン診療受診施設」に関する届出

 「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、オンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設を言います。

オンライン診療受診施設を設置する際の届出

設置後10日以内に、「オンライン診療受診施設設置届」と合わせて、次の添付書類を管轄の保健所へ提出してください。

(添付書類)

・敷地の平面図

・敷地周囲の見取図

・建物の平面図

また、設置後1か月以内を目途に、オンライン診療受診施設向けの「チェックリスト」を管轄の保健所へ提出してください。

オンライン診療受診施設において変更を行う際の届出

変更後10日以内に、「オンライン診療受診施設設置届出事項変更届」と合わせて、次の添付書類を管轄の保健所へ提出してください。

(添付書類)

・変更後の状況を確認できる書類

オンライン診療受診施設を休止、廃止、再開する際の届出

事実が生じた日から10日以内に、次の届出を管轄の保健所へ提出してください。

具体的な手続きのお問い合わせ先

●保健所の管轄区域
名称 所在地 電話番号 管轄区域
徳島保健所 医療企画担当 〒770-0855 徳島市新蔵町3丁目80 088-652-5151 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
阿南保健所 医療企画担当 〒774-0011 阿南市領家町野神319 0884-22-0072 阿南市、那賀郡、海部郡
吉野川保健所 医療企画担当 〒776-0010 吉野川市鴨島町字鴨島106の2 0883-24-1114 吉野川市、阿波市
美馬保健所 医療企画担当 〒777-0005 美馬市穴吹町穴吹字明連23 0883-52-1017 美馬市、美馬郡
三好保健所 医療企画担当 〒778-0002 三好市池田町マチ2542番地4 0883-72-1122 三好市、三好郡

参考

その他詳細については、厚生労働省HPをご覧ください。

オンライン診療について(厚生労働省HP)

また、オンライン診療を行う場合は国の指針・基準を確認の上、適切に実施してください。

ページトップへ遷移