県では、厚生労働省が策定した「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」に関連する以下の支援事業の実施を予定しています。
事業の活用を希望される場合は、以下に示す期限までにメールにてご連絡の上、期限までに必要書類を提出してください。
*活用にあたっては、「4.留意事項」や、各事業の「実施要綱」等もご確認ください。
【活用の意向に関するご連絡】
(連絡先)徳島県保健福祉部医療政策課 メールアドレス:iryo@mail.pref.tokushima.lg.jp
(期限)【事業a】令和8年5月1日(金) / 【事業b,c,d】令和8年5月8日(金)
※メールのタイトルは『【医療機関名】医師偏在対策パッケージに関する事業の活用について』とし、必ずご連絡先をご記載ください。
・ 医師少数区域である、西部医療圏(美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町)
・ 医師少数スポットである、勝浦町、上勝町、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町、阿南市伊島町
重点医師偏在対策支援区域(以下、「支援区域」という。)において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、(1)施設整備、(2)設備整備、(3)一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制の確保を図る。
【補助対象者】
支援区域において、承継又は開業する診療所(保険診療を主とする医療機関)であって、徳島県地域医療総合対策協議会及び徳島県保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者
【補助対象・補助基準額・実施要綱・交付要綱】
・補助対象・補助基準額等(診療所の承継・開業支援事業)
・実施要綱(診療所の承継・開業支援事業)
・交付要綱(診療所の承継・開業支援事業)【施設整備】【設備整備】【定着支援】
【提出書類】
★ 全ての承継・開業支援事業(共通)
・(様式0)承継・開業支援事業計画書
・承継又は開業を確認できる書類
(1) 施設整備事業の活用を希望する者
・(様式1-1)医療施設等施設整備費補助金事業計画総括表
・(様式1-2)施設整備業費内訳書
・(様式1-3)施設整備事業計画書
・施設の配置図(全体図面)
・各階の平面図(現行図面及び整備計画図面:対象区域を明示)
・事業積算根拠(見積書等)
(2) 設備整備事業の活用を希望する者
・(様式2)設備整備事業計画書
・見積書
・当該設備等のカタログ、パンフレット
・設置場所を示す図面
(3)地域への定着支援事業の活用を希望する者
・(様式3-1)地域への定着支援事業計画書
・(様式3-2)地域への定着支援所要額調書
・(様式3-3)地域への定着支援総括表
特定機能病院からの医師派遣とは別に、地域の中核病院等からの医師派遣による支援区域の医師の確保を推進するため、支援区域内の医療機関に新たに医師を派遣する医療機関に対して、医師派遣に要する費用の支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保する。
※都道府県域を超えて医師派遣を行う場合は、派遣先医療機関が所在する都道府県が、派遣元医療機関の開設者へ支援を行うこととされております。
重点医師偏在対策支援区域内の医療機関が、県域を超えて派遣医師を受け入れる予定がある場合は、下記担当までご連絡ください。
【補助対象者】
支援区域の医療機関に医師を派遣する医療機関(保険診療を主とする医療機関)
【補助対象・補助基準額・実施要綱・交付要綱】
・補助対象・補助基準額等(派遣元医療機関支援事業)
・実施要綱(派遣元医療機関支援事業)
・交付要綱(派遣元医療機関支援事業)
【提出書類】
支援区域において、医師の離職防止や新たに勤務する医師の増加を図るため、医師の勤務・生活環境の改善のための土日の代替医師確保への支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保する。
【補助対象者】
支援区域において医師の勤務・生活環境改善を行う医療機関(保険診療を主とする医療機関)
【補助対象・補助基準額・実施要綱・交付要綱】
・補助対象・補助基準額等(代替医師確保支援事業)
・実施要綱(代替医師確保支援事業)
・交付要綱(代替医師確保支援事業)
【提出書類】
支援区域における医療機関の宿直室等の施設整備を行うことにより、医師の勤務・生活環境を改善することで医師の離職防止や新たに勤務する医師の増加を図り、地域の医療提供体制を確保する。
【補助対象者】
支援区域において医師の勤務・生活環境改善を行う医療機関(保険診療を主とする医療機関)
【補助対象・補助基準額・実施要綱・交付要綱】
・補助対象・補助基準額等(勤務・生活環境改善のための施設整備事業)
・実施要綱(勤務・生活環境改善のための施設整備事業)
・交付要綱(勤務・生活環境改善のための施設整備事業)
【提出書類】
・【様式1】施設整備事業計画総括表
・【様式2】施設整備事業費内訳書
・【様式3】施設整備事業実施計画
・施設の配置図(全体図面)
・各階の平面図(現行図面及び整備計画図面:対象区域を明示)
・事業積算根拠(見積書等)
それぞれの期限ごとに、次のメールアドレス宛て、電子メールにて必要書類を提出してください。
(期限)〇診療所の承継・開業支援事業における「施設整備事業」「設備整備事業」【令和8年5月8日(金)】
(期限)〇その他の事業【令和8年5月20日(水)】
提出先アドレス:iryo@mail.pref.tokushima.lg.jp
※メールのタイトルは『【医療機関名】医師偏在対策パッケージに関する事業計画書の提出について』とし、必ずご連絡先をご記載ください。
・本事業は、主に保険診療を行う医療機関を対象とします(また、歯科は対象外です。)。
・本事業は国及び県の予算の範囲内での実施であり、御提出いただいた事業計画に記載された申請額の全額、または一部を支給できない場合がございます。また、応募期限までに事業計画の提出がない場合は、本事業の対象外となりますので、併せて御承知おきください。
・「補助対象経費・基準額等」は、現時点で国から提示されている案であり、今後、基準額等の変更や要件の追加が生じる可能性があります。
・「勤務・生活環境改善のための施設整備事業」については、国において令和7年度補正予算を活用したものであることから、令和8年度末(令和9年3月31日)までに事業を完了させていただく必要があることにご留意ください。
・各事業は徳島県地域医療総合対策協議会及び徳島県保険者協議会で支援対象として合意を得た医療機関が対象となります。補助事業の活用希望のあった事業所及び事業内容等については、両協議会において事業計画等が公開される場合がありますので、御同意いただいた上で必要書類等を提出してください。
・ 「施設整備事業」「設備整備事業」は、県からの内示前に工事等の契約を締結すると補助の対象外となります(国の事務の進捗に合わせて整備を行っていただくことになりますので御承知おきください)。
・ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。