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重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の実施について

1.目的

今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とする。

2.本県における支援区域

・ 医師少数区域である、西部医療圏(美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町)
・ 医師少数スポットである、勝浦町、上勝町、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町、阿南市伊島町

3.補助対象者

支援区域において、承継又は開業する診療所(医科)であって、徳島県地域医療総合対策協議会及び徳島県保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者

4.事業概要

(1)施設整備事業
 診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)や診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整 備費

(2)設備整備事業
 診療所の運営に必要な医療機器等の購入費

(3)地域への定着支援事業
診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費

5.補助対象・補助基準額・交付要綱(案)等

※現時点では、案段階であることをご承知おきください。
※なお、本事業においては、診療所の承継・開業により新たな管理者となる方の年齢要件はありません。

6.応募方法

応募する事業に応じて、次のとおり必要書類を提出してください。

(1) 施設整備事業の活用を希望する者
・(様式1)重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業計画書
・(様式2)令和7年度(令和6年度からの繰越分)医療施設等施設整備費補助金事業計画総括表(継承・開業支援)
・(様式3)施設整備事業費内訳書

(2) 設備整備事業の活用を希望する者
・(様式1)重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業計画書
・(様式4)令和7年度(令和6年度からの繰越分)医療施設等設備整備費補助金事業計画総括表

(3)地域への定着支援事業の活用を希望する者
・(様式1)重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業計画書
・(様式5-1)所要額調書
・(様式5-2)基準額算出調書

7.提出期限及び提出先

令和7年7月3日(木)までに、次のメールアドレス宛て、電子メールにて必要書類を提出してください。

提出先アドレス:iryo@mail.pref.tokushima.lg.jp

8.留意事項

本事業は、国において令和6年度補正予算を活用したものであることから、令和7年度末(令和8年3月31日)までに事業を完了させていただく必要があることにご留意ください。
・「補助対象経費・基準額等」は、現時点で国から提示されている案であり、今後、基準額等の変更や要件の追加が生じる可能性があります。
・本事業は国及び県の予算の範囲内での実施であり、御提出いただいた事業計画に記載された申請額の全額、または一部を支給できない場合がございます。また、応募期限までに事業計画の提出がない場合は、本事業の対象外となりますので、併せて御承知おきください。
・本事業は徳島県地域医療総合対策協議会及び徳島県保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所が対象となります。補助事業の活用希望のあった事業所及び事業内容等については、両協議会において事業計画等が公開されますので、御同意いただいた上で必要書類等を提出してください。
・ 「施設整備事業」「設備整備事業」は、県からの内示前に工事等の契約を締結すると補助の対象外となります(国の事務の進捗に合わせて整備を行っていただくことになりますので御承知おきください)。
・ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。

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