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食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて

厚生労働省より、食衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて別添のとおり通知がありました。
令和3年6月1日からは、営業許可の対象にならない業種の営業者については、施設の所在地を所管する保健所に営業の届出をしなければならなくなります(現に稼働している施設は6か月の経過措置期間あり)。

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