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医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて(令和7年4月1日から新システム運用開始)

 医療法人及び地域医療連携推進法人は毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等を都道府県知事に届け出なければならないとされ、また、医療法人は毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、経営情報等も都道府県知事への報告が義務付けられています。
令和7年4月から、新たな報告方法として、独立行政法人福祉医療機構が運営する「医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)」での電子的報告が始まりました。詳しくは、下記の厚生労働書ホームページを確認してください。

<新システムの利用登録について>
新たにシステム(MCDB)の利用を希望される法人は、以下の依頼票を作成いただき、下記メールアドレスまで提出してください。

 申請先メールアドレス・・・iryo@mail.tokushima.lg.jp

 ※件名を「MCDB医療法人ID発行依頼」として依頼票を送付ください。

※利用申請時には「医療法人整理番号」の入力が必須です。ご不明の場合は上の医療法人一覧(エクセルファイル)から確認してください。

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