医療法の改正により、医療法人の運営する病院・診療所の経営等に関する情報の調査及び分析を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
これに伴い、医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)とは別に
することが義務化されました。
※医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4カ月以内
なお、医療法第52条第1項に定める事業報告書等についても、従前どおり作成し、都道府県知事へ提出する必要がありますので、ご注意ください。
令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人
※ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外です。
病院及び診療所の収益・費用に関する事項、人員に関する事項等について、以下の様式により報告してください(各病院・診療所ごとに1部)。なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、※経過措置様式により報告することとして差し支えありません。
上記1のただし書きに該当し、報告対象外となる医療法人については、以下の様式を提出してください。
● なお、上記の様式1~3に記載する<医療法人整理番号>(5桁数字)については、以下の一覧ファイルから確認できます。
(令和6年11月1日現在)
医療法人から県への報告は、以下のいずれかの方法により行ってください。
厚生労働省が運営するGーMISから所定の様式をダウンロードし、作成後にアップロードしてください。
G-MISログイン(外部リンク)
提出先メールアドレス
iryo@mail.pref.tokushima.lg.jp
医療法人の会計年度終了後3月以内に報告してください。
※ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。
※記載方法等は本事務連絡をご参照ください。
<照会先> 医療法人経営情報報告相談窓口 TEL:0570-783-867(受付時間:平日9:00~17:00)
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