※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。
■医療法人が開設する診療所が現在の診療所を新築(改築)する間に,仮の診療所を設ける場合の手続き
たとえ期限付きの仮移転であっても,旧診療所の廃止,新診療所の開設となり定款に規定されている「医療法人が開設する診療所の住所」が変更となるため,本来であれば定款変更認可申請が必要となりますが,仮診療所の設置が短期間(おおむね1年程度)の場合など,定款変更を行うと,もとの診療所にもどる際にも定款変更が必要となり,円滑な法人運営に支障をきたす恐れがあるため,医療法人から「仮移転届」及び「仮移転終了届」の提出をもって,定款変更を「不要」とすることとしました。
なお,保健所への開設・廃止手続きは今までどおり必要ですので,保健所への手続きを忘れずにお願いいたします。