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医療法人が現在開設している診療所を改築するにあたり,その期間中, 診療所を一時的に他の場所へ移転することになった場合の手続きについて

※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。

■医療法人が開設する診療所が現在の診療所を新築(改築)する間に,仮の診療所を設ける場合の手続き

たとえ期限付きの仮移転であっても,旧診療所の廃止,新診療所の開設となり定款に規定されている「医療法人が開設する診療所の住所」が変更となるため,本来であれば定款変更認可申請が必要となりますが,仮診療所の設置が短期間(おおむね1年程度)の場合など,定款変更を行うと,もとの診療所にもどる際にも定款変更が必要となり,円滑な法人運営に支障をきたす恐れがあるため,医療法人から「仮移転届」及び「仮移転終了届」の提出をもって,定款変更を「不要」とすることとしました。

なお,保健所への開設・廃止手続きは今までどおり必要ですので,保健所への手続きを忘れずにお願いいたします。

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