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医療法人の解散について

※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。
■ 医療法人は,次の事由等によって解散します。(医療法第55条)

  1. 定款をもつて定めた解散事由の発生
  2. 目的たる業務の成功の不能
  3. 社員総会の決議
  4. 他の医療法人との合併
  5. 社員の欠亡
  6. 破産手続開始の決定
  7. 設立認可の取消し

●医療法人の解散認可申請予定がある場合は,申請前に必ず,下記担当に御連絡ください。

徳島県保健福祉部医療政策課 医事指導担当 088-621-2366

■ 医療法人解散認可申請書類※正副2部を徳島県知事宛に御提出ください。(副本は写しでも可)
※書類番号毎に左上部をホッチキス留めし、書類番号順に並べて御提出ください。

キャプション
書類番号・書類名称 様式 備考
1.医療法人解散概要
2.医療法人解散認可申請書
3.解散理由書
4.社員総会議事録(写) 実印を押印してください。 原本証明をしてください。
5.残余財産処分案
6.残高証明書 ※残余財産が預金の場合のみ
7.財産目録
8.貸借対照表
9.印鑑登録証明書 社員全員分を御提出ください。
10.定款

※ 審査上必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

■ 医療法人解散後の届出書類

キャプション
書類名 様式 添付書類
医療法人解散登記完了届 履歴事項全部証明書
清算人就任登記届 (1)履歴事項全部証明書 (2)清算人の就任承諾書 (3)清算人の履歴書 (4)清算人の印鑑登録証明書
医療法人清算結了届 閉鎖事項全部証明書
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