※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。
※H28.9.1改正医療法の施行により,「特別代理人」選任の知事認可は不要となりました。
医療法人理事長と理事長本人の間で利益相反となる契約をする場合は,一般社団法人における法律が準用され,理事会における重要事案の開示と理事会による承認を受けることとなりました。
【参考】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(抄)
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
民法(明治29年4月27日法律第89号)
(自己契約及び双方代理)
第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
ただし,新たな手続きとして,法務局において,登記を行う際には,徳島県知事による「医療法人の理事及び監事であることの証明書」が必要となりますので,医療政策課まで「証明願」を御提出ください。
■参考資料■
平成3年8月19日民3第4、436号民事局第3課長依命回答(平成3年6月6日佐賀地方法務局長照会)
※特別代理人の選任が不要になったことに伴い,医療法人についても社会福祉法人に準じて役員であることの証明書が求められることになりました。
証明するために必要な書類
(1)証明願
証明願については,2部提出してください。
(2)直近の就任の年月日(役員の重任年月日)のわかる社員総会(理事会)の議事録の写し(原本証明したもの)
(3)当該取引の契約書(案)
※医療法人の基本財産を処分する契約の場合は,事前に徳島県知事の定款変更認可が必要です。
→定款変更認可手続きはこちらから