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【医療機関向け】電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の届出等について

令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療等(以下「電話・オンライン診療」という。)を実施した医療機関におかれましては、次の報告が必要となりますのでご留意ください。

■「初診」から電話・オンライン診療を行った場合の実績報告
以下に該当する診療を行った医療機関は、当月分の実績をとりまとめ、翌月第2水曜日までに、次の様式により医療政策課までメールでご報告ください。
※R5.4.1以降の診療については報告様式が変更されていますので、ご注意ください。

※県への報告が必要な診療
・初診から電話・オンライン診療を行った場合
・当該患者に対して、2度目以降の診療も電話・オンライン診療を行った場合

【新様式:R5.4.1 以降の診療分】

※R5.7.31 様式修正

【旧様式:R5.3.31以前の診療分】

【提出先】
徳島県医療政策課 医事指導担当
メールアドレス:iryouseisakuka@pref.tokushima.jp

※R5.8.1以降は、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の届出は不要です。

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