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かかりつけ医機能報告制度に係る定期報告について

対象となる医療機関(特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所)は、令和8年1月から、
「G-MIS」でかかりつけ医機能を報告(定期報告)する必要があります!

令和7年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行され、医療法第30条の18の4の規定により、対象となる医療機関の管理者は、年1回、知事が定める期日までに、かかりつけ医機能を報告(定期報告)しなければなりません。報告した内容は、「医療とくしま」HPでの公表を予定しております。

なお、「かかりつけ医機能報告」は、「医療機能情報提供制度」に係る定期報告と併せて報告依頼しておりますが、先に、「かかりつけ医機能報告」を行っていただくようお願いします(かかりつけ医機能報告での内容を取り込むことができるため)​​​

定期報告の方法

定期報告期間

令和8年2月10日(火)まで

※「医療機能情報提供制度」に係る定期報告期間と同一

G-MISアカウントをお持ちの医療機関の場合

 1 G-MIS(https://www.med-login.mhlw.go.jp/)にアクセスしてください。
 2 次の「操作手順動画」および「マニュアル」を確認の上、報告してください。

○操作手順動画 

 基本的には、本動画のみで報告手順を確認いただけます。
 こちらから視聴できます。→ 操作手順動画(厚労省HP)


○かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)

 操作手順等についてのマニュアルです。

○かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)

 G-MISシステムの詳細な仕様について確認できます。

【お問い合わせ先】

 G-MISのログイン方法や操作方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省G-MIS事務局までお願いします。

 ・G-MISのアカウントに関するお問い合わせは、管轄の保健所までお願いします。

 ・その他、制度や報告項目に関するお問い合わせは、医療政策課(地域医療・医師確保担当)までお願いします。

 ※連絡先は、ページ中程の「その他、留意事項について」に記載しています。

G-MISアカウントをお持ちでない医療機関の場合

○原則、G-MISでの御報告をお願いしております。パソコン及びメールアドレスをお持ちの場合、G-MISでの報告が可能ですので、次のページからお手続きをお願いします。

→医療機能情報提供制度に係るGーMIS新規ユーザ登録(新規アカウント発行申請)について

https://www.pref.tokushima.lg.jp/med/categoryMedical/shinsei/kikan/7237259/

※G-MISアカウントに関するお問い合わせは、管轄の保健所までお願いします。

○パソコン又はメールアドレスをお持ちでない場合、紙の調査票をお送りしますので、メール又はお電話にて御連絡ください。

連絡先(「かかりつけ医機能報告」、「医療機能情報提供制度」共通)

メール:iryo@mail.pref.tokushima.lg.jp

電話:088-621-2366(医療政策課 医事指導担当宛)

その他、留意事項について

G-MISのログイン・操作方法等に関するお問い合わせ

厚生労働省G-MIS事務局へお問い合わせください。

メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)

G-MISのアカウント作成に関するお問い合わせ

管轄の保健所までお問い合わせください。

制度や報告事項に関するお問い合わせ

医療政策課(地域医療・医師確保担当)までお問い合わせください。

できるだけメール(iryo@mail.pref.tokushima.lg.jp)でのお問い合わせをお願いしております。

メールでのお問い合わせが難しい場合は、電話(088-621-2738)でお問い合わせください。

【参考】かかりつけ医機能報告制度の概要

この制度は、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
各医療機関からの報告を受けて、地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくこととしています。

【医療機関】
・かかりつけ医機能について、年1回、都道府県に報告。
 (毎年1月から、医療機能情報提供制度に基づく報告と同時に実施)
・報告対象医療機関は、特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所
・原則として、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により報告


【都道府県】
・医療機関の報告内容を確認し、協議の場に報告・公表。
・かかりつけ医機能を確保する方策を検討・公表。

※制度の詳細は、「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン」等を参照(R7.6.27厚生労働省から発出)

※報告の詳細は、「報告マニュアル」を参照(R7.11.4厚生労働省から発出)
かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について

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