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かかりつけ医機能報告制度について

令和5年5月に、「全世代対応型の接続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立・公布され、令和7年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。

⇒報告の対象となる医療機関(特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所)は、毎年1月~3月にかかりつけ医機能報告を行うようお願いします。
⇒11月上旬に、詳細なマニュアルが発出される予定です。発出されましたら、当HPでも掲載します。

医療機関向け制度周知リーフレット

制度の目的

この制度は、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。


各医療機関からの報告を受けて、地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくこととしています。

制度の概要

【医療機関】かかりつけ医機能について、年1回、都道府県に報告。

【都道府県】医療機関の報告内容を確認し、協議の場に報告・公表。また、かかりつけ医機能を確保する方策を検討・公表。

かかりつけ医機能報告の流れ

報告対象医療機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所

報告方法

原則として、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により行います。

報告時期

毎年1月~3月にご報告いただきます。

(医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に実施されます)

かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン

関連リンク

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