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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の取扱いについて

標記について、厚生労働省から通知がありましたので、業務のご参考としてください。

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