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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示について

標記について、厚生労働省から通知がありましたので、業務のご参考としてください。

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