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H28.6.10医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について

特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会においてとりまとめられた「大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース等を踏まえた特定機能病院の承認要件の見直しについて」等を踏まえ、H28.6.10付けで,医療法施行規則及び関連の通知の一部が改正されました。

※特定機能病院以外の医療機関も対象となります。

医療法施行規則の改正を受けて,下記のとおり告示が定められ,H28.6.10付けで公布されました。

改正後の、医療法施行規則第9条の23 第1項第7号ロの規定に基づき高難度新規医療技術について厚生労働大臣が定める基準

改正後の、医療法施行規則第9条の23 第1項第8号ロの規定に基づき未承認新規医薬品等を用いた医療について厚生労働大臣が定める基準

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