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H28.4.20医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録,純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針について(通知) H28.6.27訂正あり

平成29年4月2日以後に開始する会計年度から適用されます。

この会計基準の適用が義務付けられる医療法人が,貸借対照表等を作成する際の基準,様式等の運用指針となります。

※医療法人会計基準の適用が義務付けられる法人

(1)貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
(2)貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
(3)社会医療法人債発行法人債である社会医療法人

※医療法人会計基準の適用が義務付けられない法人

上記(1)(2)(3)以外の医療法人,特定医療法人

【通知】

厚生労働省より,H28.6.27付けで訂正の連絡がありました。
訂正箇所については,添付ファイルで御確認ください。

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