文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

事業者の体制等の変更を届け出るには

変更届に必要な書類の一覧

変更があったときは、10日以内に届け出てください。

変更届に必要な書類の一覧及び様式のダウンロード

介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可事項の変更等について

加算の内容が変更したときに提出する書類

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「状況一覧表」に、各添付書類を添えて提出してください。

加算の変更届に必要な書類の様式のダウンロード

ダウンロード

加算の届出について
対象となる加算のサービス・種類 加算を届け出た日と算定開始日
訪問通所サービス 、福祉用具貸与 、居宅介護支援 (1)毎月15日以前に届出→翌月から算定 (2)毎月16日以降に届出→翌々月から算定
訪問看護ステーション (緊急時訪問看護加算) 届出が受理された日から算定
短期入所サービス 、特定施設入居者生活介護、介護保険施設 届出が受理された日の翌月から算定 (月の初日の場合は、その月から算定)
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 (1)毎月15日以前に届出→翌月から算定 (2)毎月16日以降に届出→翌々月から算定

<加算の要件を満たさなくなった場合>

 事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、その旨を速やかに届け出てください。

 加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。