変更があったときは、10日以内に届け出てください。
以下の申請書類は事前の提出が必要です。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「状況一覧表」に、各添付書類を添えて提出してください。
対象となる加算のサービス・種類 | 加算を届け出た日と算定開始日 |
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訪問通所サービス 、福祉用具貸与 、居宅介護支援 | (1)毎月15日以前に届出→翌月から算定 (2)毎月16日以降に届出→翌々月から算定 |
訪問看護ステーション (緊急時訪問看護加算) | 届出が受理された日から算定 |
短期入所サービス 、特定施設入居者生活介護、介護保険施設 | 届出が受理された日の翌月から算定 (月の初日の場合は、その月から算定) |
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 | (1)毎月15日以前に届出→翌月から算定 (2)毎月16日以降に届出→翌々月から算定 |
<加算の要件を満たさなくなった場合>
事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、その旨を速やかに届け出てください。
加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。