介護保険法の規程により、以下の事項については都道府県知事の変更許可を受けることが必要です。(介護保険法第94条第2項、第107条第2項)
(1)敷地の面積
(2)建物構造
(3)施設の共用の場合の利用計画
(4)運営規程(職種・員数、職務内容・入所定員の増加に関する部分に限る)
(5)協力病院
別紙様式第一号(九)と変更内容が分かる書類を添付して下さい。
※建物の構造設備の変更が伴うものについては、徳島県収入証紙(33,000円分)が必要です。
介護老人保健施設及び介護医療院の開設者は、新規開設時または管理者を変更しようとする際、都道府県知事の承認を得ることが必要です。(介護保険法第95条、第109条)
(1)勤務体制を示す書類(勤務表)(2)管理者の経歴書(3)資格証明書の写し を添付してください。
※ 管理者の承認申請については、遅くとも変更日の2週間前までに申請してください。