○目的
介護に携わる方が業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけていただき、基本的な介護業務を行うことができるようになる。
○対象者
訪問介護事業に従事しようとする方、若しくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする方。
○研修時間
講義・演習を含む計130時間。(別途筆記試験による修了試験があります)
○申込み方法等
下記添付ファイルに現在予定されている初任者研修の一覧を掲載しております。申込み方法等については各事業者に直接ご確認ください。
○その他
介護職員初任者研修は実務者研修の修了認定科目となっています。詳細については下記をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/care/dl/care_11.pdf
○目的
生活援助中心型のサービスに従事する方の裾野を広げるとともに、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する方に必要な知識等を習得する。
○対象者
生活援助中心型のサービスに従事しようとする方。
○研修時間
講義・演習・実習を含む計59時間。(別途筆記試験による修了試験があります)
○申込み方法等
下記添付ファイルに現在予定されている生活従事者研修の一覧を掲載しております。申込み方法等については各事業者に直接ご確認ください。
既に介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する一級課程及び訪問介護に関する二級課程を修了している方、看護師、准看護師及び保健師の資格を有している方は介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の修了の要件を満たしているという取扱いとする。
「徳島県介護員養成研修事業者指定要綱」を令和3年6月1日より施行します。
平成30年10月26日に開催いたしました徳島県介護員養成研修事業者指定要綱制定に係る説明会においていただいたご質問についての回答は次のとおりです。