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さまざまな福祉制度

目次

  • 診断について
  • 医療機関について
  • 障がい者手帳について
  • 障がい年金について
  • 自立支援医療について

診断について

診断を受ける目的

発達障がいの診断を受けるということは、単に、診断名を精神科医から伝え聞くことではありません。診断名そのものに加え、診断に至るまでの情報収集の過程が重要です。この過程で得られたさまざまな情報を、あなたらしく生き生きと暮らすために活用します。

二次障がいとは

障がいが原因で失敗や挫折を繰り返し、感情や行動にゆがみを生じることがあります。二次障がいの症状が現れたときは、自己理解・障がい理解の機会ととらえ、より深刻な問題が発生しないように対応を考えましょう。

医療機関について

「大人の発達障がい」を見てもらえる医療機関を受診しましょう

発達障がいを診断するのは、「医療機関(精神科・心療内科)」です。ただし、全ての精神科や心療内科で発達障がいの診断ができるわけではありません。専門的に診てもらえる医療機関を受診しましょう。

診断のプロセス

発達障がいの診断は、継続した精神科受診後に結論が出ることが多いようです。受診する医療機関によりますが、診断までの一般的な流れは次のとおりです。

障がい者手帳について

障がいの診断があっても、障がい者手帳を取得するかしないかはあなたの判断です。周りの人に障がいのことを理解してもらいたい/配慮してもらいたい/サービスを受けたいと思った時に取得を検討するとよいでしょう。ただし、障がい者雇用を考える場合は障がい者手帳を持っていることが条件になります。生活や就労、社会参加の幅を広げるカギとなるのが障がい者手帳です。

障がい者手帳の種類について

障がい者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。現在の法律において、発達障がい者のみを対象とした手帳はありません。

療育手帳とは

徳島県こども女性相談支援センター(18歳未満)または徳島県障がい者相談支援センター(18歳以上)において、知的障がい者(児)と判定された者に対して交付される手帳。知的発達に遅れのある発達障がいの方は療育手帳を申請できます。

精神障害者保健福祉手帳とは

発達障がいの特性のため、社会生活を営むにあたって「支援が必要」な状態にある方に交付される手帳です。発達障がいがあっても、日常生活や社会生活に問題があるとは限りません。日常生活に一定の制限を受けていることが要件になります。申請にあたっては、「初診日」の6か月後から可能となります。また有効期限は2年であり、更新手続きが必要です。

障がい年金について

発達障がいによって日常生活に困難があり、就労に支障がある場合に支給されます。しかし、障がい者手帳とは別の基準に基づいているため、障がい者手帳を持っていれば障がい年金を受給できるというわけではありません。主治医とよく相談して申請しましょう。

自立支援医療について

精神科への通院や薬の処方、デイケアなどを利用する場合、通院医療費の負担軽減を図るための制度です。ただし、身体疾患やケガなどの通院には利用できません。また入院医療費も対象になりません。対象となる医療機関は、徳島県が指定した『指定自立支援医療機関』に限ります。

徳島県発達障がい者総合支援センター

ハナミズキ

〒773-0015 小松島市中田町新開2-2
TEL 0885-34-9001 FAX 0885-34-9002
 

アイリス

〒771-2106 美馬市美馬町字大宮西100-4
TEL 0883-63-5211 FAX 0883-55-2206