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母性健康管理について

女性にやさしい職場づくりナビ

「母性健康管理」は女性にやさしい職場づくりに不可欠な取組です。

厚生労働省委託事業である「女性にやさしい職場づくりナビ」を御紹介しますので、
企業担当者、働く女性それぞれが御覧頂き、お役立てください。

女性にやさしい職場づくりナビ(外部サイト)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等から休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。 


〇休暇制度導入のための助成金
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金)

【主な支給要件】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
・令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
 
【支給額】
1事業場につき1回限り15万円
 

〇休暇取得支援のための助成金
(両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース))
 【主な支給要件】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされ妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
令和2年5月7日から令和5年3月31日までのに、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること
 
【支給額】
対象労働者1人当たり28.5万円(1事業所当たり上限5人まで)

【具体的な手続き、支給申請書のダウンロード】

厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

休暇制度導入助成金チラシ
休暇制度導入助成金チラシ
両立支援等助成金チラシ
両立支援等助成金チラシ

令和4年度母性健康管理研修会

女性労働者が妊娠・出産を迎えても安心して働き続けられるようにするためには、男女雇用機会均等法や労働基準法に基づく母性健康管理や母性保護が適切に実施されることが重要です。
本研修では、母性健康管理措置の実施にあたっての留意点等について、専門家が解説するほか、昨年度特に好評をいただいた事例検討や、厚労省から最新の動向についての解説を行います。ぜひ、ご参加ください。

【申込み・詳細】

女性にやさしい職場づくりナビ:https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/kenshu/

母性健康管理指導事項連絡カードを改正します(令和3年7月1日適用)

【母性健康管理措置とは】

男女雇用均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師等から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために、必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

母性健康管理指導事項連絡カード
母性健康管理指導事項連絡カード表
母性健康管理指導事項連絡カード裏