さまざまな事情により、親もとで生活することが
難しい子ども(以下「要保護児童」という。)を
県の委託*¹を受けて一時的又は継続的に自らの家庭へ迎え入れ、
子どもを成長を目指す制度です。
里親制度は、「子どもの福祉」を目的とした児童福祉法に基づく
「社会的養護*²の一つ」です。
[右二重矢印] 子どものための制度であるため、
「跡継ぎが欲しい」など大人の都合で希望することはできません。
また里親制度は、公的な責任により保護・養育するため、
こども女性相談センターを中心に関係機関と連携した「チーム養育」を行っています。
※1委託(子どもの養育をお願いすること)
基本的には、18歳をもって委託を解除することとなりますが、
大学進学等の理由で最大20歳まで委託をお願いすることもあります。
※2社会的養護(はぐくみネット「社会的養護」をご覧ください。)
どちらも実子ではない子どもを家庭に迎え入れ、養育する制度ですが、
制度上は別ものです。
わが子とするのではなく、ある期間親の代わりに養育し、
可能な限り元の家庭に子どもが帰ることを目的とした制度です。
(児童福祉法により規定)
〇普通養子縁組:育ての親に親権が移りますが、生みの親・育ての親ともに親子関係が存在します。
〇特別養子縁組:育ての親に親権が移り、生みの親との親子関係は、消滅します。
※そのため永続的な親子となり、戸籍にも「長男・長女」等と記載されます。
「日本財団HPを参考」
https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/nf-kodomokatei/infographics
徳島県未来創生文化部こども未来局こども家庭支援課
電話:088-621-2731 E-Mail:kodomokateishienka@pref.tokushima.jp
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