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「里親」になるには?

里親【さとおや】って?

親もとで生活することが難しい子どもを、
自らの家庭に迎え入れ、「愛情」をもって「継続的」に
養育してくださる方を「里親」といいます。

また、里親になるためには、徳島県が実施している
里親研修を修了し、「里親名簿」に登録する必要があります。
 ※ 詳しくは、下記の【里親になるために】をご参照ください。

「里親」は児童福祉法に基づき、次の種類に分かれています。

養育里親

 保護者のない児童又は保護者に監護させることが
 不適当であると認められる児童を養育する里親

専門里親

 養育里親として登録されており、経験や研修により、
 専門的な知識を有している里親

対象児童
児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童 非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童 身体障害、知的障害又は精神障害のある児童

養子縁組里親

養子縁組により、子どもと法的な親子関係を希望する里親
 ※「普通養子縁組」とは異なります。
 詳しくは、【「里親」ってご存じですか?】をご参照ください。

親族里親

 実親が死亡、行方不明又は拘禁等の状態となり養育が期待できない場合、
 要保護児童を養育する3親等以内の親族である里親

里親になるための要件

里親になるためには次の要件を満たしていることが必要です。

要件 養育里親 専門里親 養子縁組 親族里親
所定の里親研修を終了していること
所定の里親研修を終了していることいないこと
里親希望者及びその同居人が欠格事由に該当しないこと
経済的に困窮していないこと
委託児童の養育に専念できること

欠格事由

  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなるまでの者
  • 「児童福祉法」、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の 処罰及び児童の保護に関する法律」、「社会福祉法」、 「児童扶養手当法」、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」、 「児童手当法」及び「平成22年度における子ども手当の支給に 関する法律」の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなるまでの者
  • 「児童虐待の防止等に関する法律」第2条に規定する児童虐待 又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し 著しく不適切な行為をした者

里親になるためには

里親になるためには、県の主催する研修を修了し、「里親名簿」に登録する必要があります。

まずは、お近くのこども女性相談センターへご相談ください。

〇 中央こども女性相談センター ☎088ー622ー2205
 管轄:南部・西部こども女性相談センター管内以外の地域

〇 南部こども女性相談センター ☎0884ー22ー7130
 管轄:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町

〇 西部こども女性相談センター ☎0883ー53ー3110
 管轄:美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町

里親になるための研修を受講

徳島県では、年に2回程度実施しています。

  1. 基礎研修2日間受講(うち1日は、実習)
  2. こども女性相談センターによる面談
  3. 登録前研修4日間受講(うち2日は、実習)
  4. すべて受講していただくことで「修了証」を発行

詳しくは、徳島赤十字乳児院まで お問合せください。

申請

 次の書類を福祉事務所へ提出してください。
 (町村にお住まいの方は、県東部保健福祉局もしくは各県総合県民局保健福祉環境部)

  • 1.里親名簿登録申請書
  • 2.申請者及びその同居人の履歴書
  • 3.申請者の居住する家屋の平面図
  • 4.研修の修了証(親族里親は除く)
  • 5.欠格事由のいずれにも該当しない者であることを証する書類
  • 6.戸籍謄本
  • 7.所得証明書
  • 8.その他必要な書類

調査

 こども女性相談センターの職員等がお宅へ訪問し、
 家庭環境や児童の養育に対する熱意や理解、
 養育能力などを中心にお尋ねします。

審査

 徳島県社会福祉審議会児童福祉専門分科会で調査結果を審査します。

認定登録

 徳島県社会福祉審議会児童福祉専門分科会で里親として適当とされた方は、
 知事が里親として認定し、里親名簿に登録します。

登録までの期間は

 審査会の開催が年1~2回であるため、
 相当の期間を要する場合がありますので、ご承知おきください。

登録の更新は

 里親登録の有効期間は、養育里親は5年、専門里親は2年です。
 登録の更新を受けるには、家庭状況等の調査を行い、資格要件に著しい変動がない場合は、
 更新研修を受講していただいた上で登録を更新することができます。

養育の委託

 登録された里親に児童の養育をお願いすることを「委託」といいます。
 どういう児童を、いつから委託するかについては、こども女性相談センターが
 里親と相談しながら里親の希望や児童の特性を判断した上で、
 最も良い組み合せができるように配慮します

 養育を委託した後は、こども女性相談センター等の職員が、
 里親家庭への訪問や子どもの面接を通して、里親に協力と援助を行います。

養育費等の支給

 養育を委託された里親に対しては、県から養育費が支給されます。
 また、子どもの疾病に係る医療費については県で負担します。

 なお、養育里親及び専門里親に対しては、養育費とは別に、
 「里親手当」が支給されます。

税制面では

 養育を委託された児童は里親の扶養親族とみなされ、
 所得税及び住民税の扶養控除の対象者となります。

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お問い合わせ

徳島県 こども未来部 青少年・こども家庭課
こどもの権利擁護担当
電話:088-621-2731 Fax:088-621-2843
E-Mail:seisyounenkodomokateika@pref.tokushima.lg.jp