親もとで生活することが難しい子どもを、
自らの家庭に迎え入れ、「愛情」をもって「継続的」に
養育してくださる方を「里親」といいます。
また、里親になるためには、徳島県が実施している
里親研修を修了し、「里親名簿」に登録する必要があります。
※ 詳しくは、下記の【里親になるために】をご参照ください。
保護者のない児童又は保護者に監護させることが
不適当であると認められる児童を養育する里親
養育里親として登録されており、経験や研修により、
専門的な知識を有している里親
養子縁組により、子どもと法的な親子関係を希望する里親
※「普通養子縁組」とは異なります。
詳しくは、【「里親」ってご存じですか?】をご参照ください。
実親が死亡、行方不明又は拘禁等の状態となり養育が期待できない場合、
要保護児童を養育する3親等以内の親族である里親
里親になるためには次の要件を満たしていることが必要です。
要件 | 養育里親 | 専門里親 | 養子縁組 | 親族里親 |
---|---|---|---|---|
所定の里親研修を終了していること | ○ | ○ | ||
所定の里親研修を終了していることいないこと | ○ | ○ | ○ | ○ |
里親希望者及びその同居人が欠格事由に該当しないこと | ○ | ○ | ○ | ○ |
経済的に困窮していないこと | ○ | ○ | ○ | |
委託児童の養育に専念できること | ○ |
里親になるためには、県の主催する研修を修了し、「里親名簿」に登録する必要があります。
〇 中央こども女性相談センター ☎088ー622ー2205
管轄:南部・西部こども女性相談センター管内以外の地域
〇 南部こども女性相談センター ☎0884ー22ー7130
管轄:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町
〇 西部こども女性相談センター ☎0883ー53ー3110
管轄:美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町
徳島県では、年に2回程度実施しています。
詳しくは、徳島赤十字乳児院まで お問合せください。
次の書類を福祉事務所へ提出してください。
(町村にお住まいの方は、県東部保健福祉局もしくは各県総合県民局保健福祉環境部)
こども女性相談センターの職員等がお宅へ訪問し、
家庭環境や児童の養育に対する熱意や理解、
養育能力などを中心にお尋ねします。
徳島県社会福祉審議会児童福祉専門分科会で調査結果を審査します。
徳島県社会福祉審議会児童福祉専門分科会で里親として適当とされた方は、
知事が里親として認定し、里親名簿に登録します。
審査会の開催が年1~2回であるため、
相当の期間を要する場合がありますので、ご承知おきください。
里親登録の有効期間は、養育里親は5年、専門里親は2年です。
登録の更新を受けるには、家庭状況等の調査を行い、資格要件に著しい変動がない場合は、
更新研修を受講していただいた上で登録を更新することができます。
登録された里親に児童の養育をお願いすることを「委託」といいます。
どういう児童を、いつから委託するかについては、こども女性相談センターが
里親と相談しながら里親の希望や児童の特性を判断した上で、
最も良い組み合せができるように配慮します
養育を委託した後は、こども女性相談センター等の職員が、
里親家庭への訪問や子どもの面接を通して、里親に協力と援助を行います。
養育を委託された里親に対しては、県から養育費が支給されます。
また、子どもの疾病に係る医療費については県で負担します。
なお、養育里親及び専門里親に対しては、養育費とは別に、
「里親手当」が支給されます。
養育を委託された児童は里親の扶養親族とみなされ、
所得税及び住民税の扶養控除の対象者となります。
徳島県 こども未来部 青少年・こども家庭課
こどもの権利擁護担当
電話:088-621-2731 Fax:088-621-2843
E-Mail:seisyounenkodomokateika@pref.tokushima.lg.jp
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