事業主は、妊娠、出産、育児を理由として退職した者について、必要に応じ再雇用特別措置等を行うよう努めなければなりません。
「再雇用特別措置」とは、その退職の際に就業が可能になった時に退職前の事業主に再び雇用されることを希望する申し出をしていた者について、事業主が労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいいます。
妊娠中の女性に対して、事業主は次のような配慮をすることが法律で定められています。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)に基づき、労働者が1歳に満たない子を養育するために一定期間休業することです。出産後、労働者から申し出のあった場合、事業主はこれを拒むことはできません。休業中は、事業主の賃金支払義務はなくなります。しかし、労使の交渉により、賃金等の支給をすることは可能です。
なお、子が1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情がある場合は、子が1歳6ヶ月に達するまで休業可能です。
また、このような定めを育児休業の申し出を行った労働者の取扱いを書面により明示しなければならない。
のいずれかの措置を講じなければなりません。
のいずれかの措置を講じなければなりません。
日々雇い入れられる者は対象となりませんが、期間を定めて雇用される者は対象となります。
上記の育児時間(労働基準法第67条)とは別の措置でありそれぞれ実施する必要があります。適用を受けたこと等を理由として労働者に解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりませんし、また労働者が希望する期間を超えてその意に反して適用されるものであってはならない。
事業主は3歳から小学校就学までの子どもを養育する労働者に対しても、育児休業制度または勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるように努めなければなりません。(育児介護休業法第24条)
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課