特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害を持つ児童の養育に役立ててもらうための制度です。対象となるのは、一定の障害がある20歳未満の児童を監護、養育している父もしくは母又は養育者です。
障害の状態に応じて、児童一人につき1級が月額55,350円、2級が月額36,860円となりますが、受給者または受給者と同居の扶養義務者などの所得が一定の金額を超える場合、児童がその障害を事由とする年金を受けることができる場合、児童を施設に入所させている場合などは、この手当を受けることはできません。
ただし、年度により手当額は変わることがあります。
申請月の翌月分から支給されるので、該当される方は、お早めに申請してください。
問い合わせ先:市町村障害福祉担当窓口または児童福祉担当窓口
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