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20歳未満の在宅重度障がい者で日常生活において常時介護を必要とする政令で定める障害のある児童。おおむね、次の障害がある児童が該当します。
月額15,690円の手当が3ヵ月まとめて2、5、8、11月に口座振替で障害児本人に支給されます。ただし、年度により手当額は変わることがあります。
問い合わせ先:市町村障害福祉担当窓口
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課