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【令和5年5月7日終了】「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン実践店ステッカー」について

※本ステッカー制度の終了について(令和5年4月5日)
令和5年5月8日に予定されている、新型コロナウイルスの5類感染症への移行に伴い、「飲食店の第三者認証制度」や「業種別ガイドライン」が廃止されることを踏まえ、本ステッカー制度は5類感染症への移行に伴って終了いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。

また、5月8日以降の基本的な感染対策については、個人や事業者の方が自主的に取り組んでいただくこととなりますが、政府がその際の考え方を示していますので、参考にご覧ください。

※令和5年5月7日をもって、本ステッカー制度を終了します(令和5年4月28日)
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より「5類感染症」に移行することが政府により決定され、政府の基本的対処方針も廃止となります。
これに伴い、本ステッカー制度につきましては、5月7日の運用をもって終了といたします。
各店舗及び施設に貼付しているステッカーは各々で処分していただきますようお願いいたします。
県民及び事業者の皆様には、本ステッカー制度への多大な御協力を賜り、誠にありがとうございました。

ガイドライン実践店ステッカーの発行の流れ

ステッカー掲載店舗・業界団体一覧

現在ステッカーを掲示している店舗・業界団体の一覧はこちらです。(掲載を終了しました(5月8日))

各団体から県に申請する際に必要となる書類

ステッカー配布前に提出いただく書類

1.申請書(様式1)
2.感染症対策チェックリスト(様式2)
3.ステッカー申請店舗一覧(様式3)
4.団体の活動実態がわかる書類(定款、会則、会員一覧など)

ステッカー配布後に提出いただく書類

5.実績報告書(様式4)
ステッカーの配布が終了した際に提出が必要です。提出をもって県ホームページに店舗一覧を掲載します。

各様式はこちら

チェックリストは各業界のガイドラインを元に、各申請団体ごとに作成していただく必要があります。
下記「様式2」において、チェックリストの参考例を示しておりますのでご活用ください。
なお、飲食店においては、原則「事例1・飲食店用」、「事例2・飲食店用2」、「事例3・接待を伴う飲食店」にて対応いただきますようお願いします。
基本的には「事例2」にて対応していただき、小規模経営の場合には「事例1」による対応も可能です(接待を伴う飲食店は「事例3」をご使用ください)。
※各ファイルの黄色塗りつぶしの項目は必ず遵守いただきますようお願いします。
(既に別の様式で対応いただいている団体においても、抜けている項目がある場合は、追加いただくよう努めてください。)
※各種ガイドラインの改定に伴い、「様式2」の改定を行いました(令和5年1月20日)。
※マスク着用方針の見直しに係る各種ガイドラインの改定等に伴い、「様式2」の改定を行いました(令和5年3月10日)。

※「様式2」の各改定箇所(令和5年3月10日)については、以下よりご覧ください。

※「様式2」の各改定箇所(令和5年1月20日)については、以下よりご覧ください。

提出先

〒770-8570
徳島市万代町1丁目1番地
徳島県危機管理環境部危機管理政策課
危機管理担当

ステッカーの掲示期間について

ステッカーは、新型コロナウイルスが終息し、掲示の必要がなくなったことを、県から各業界団体を通じ、各事業者の皆様にお知らせする時期まで掲示いただきますようお願いいたします。

配布要綱・質問回答集

ステッカーの取り扱いなどはこちらをご確認ください。

ステッカーに関するお問い合わせについて

ステッカーの発行、各店舗への巡回等ステッカーに関し、疑問点等ございましたら、徳島県危機管理政策課までお問い合わせください。

電話:088-621-2713

【ステッカー見本】

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