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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:947】

プールを設置しているが、水質の基準が知りたい。また、水質基準の適・不適を調べるにはどうすればよいですか。

○プールの水質基準については、厚生労働省健康局長通知(平成19年5月28日健発第028003号「遊泳用プールの衛生基準について」において次のように示されております。

1水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。

2濁度は、2度以下であること。

3過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/Lであること。

4遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であること。

5塩素消毒に代えて二酸化塩素で消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上

0.4mg/L以下であること。

6大腸菌は、検出されないこと。

7一般細菌は、200CFU/mL以下であること。

8総トリハロメタンは、暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましいこと。

mg/L=1L中に1000分の1g含まれていること

CFU/L=1mL中の形成される細菌の集落数

なお、通知の水質基準にはあげられていませんが、次の設備についてはレジオネラ属菌の検査が必要です。

・気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備については、レジオネラ属菌の検査を年1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認すること。

○水質基準の適・不適を調べるために、プール水の水質検査を定期的に行うことが必要です。

水質検査の内容は次のとおりです。

・遊離残留塩素濃度

営業期間中、少なくとも毎日午前中1回以上、午後2回以上(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に検査することが望ましい。)検査を行うこと。

・水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム、大腸菌、一般細菌

営業期間中、毎月1回以上検査すること

・総トリハロメタン

毎年1回以上(通年営業又は夏季営業のプールは6月から9月での時期、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期)検査すること

関連情報

お問合せ先

危機管理部安全衛生課水道・生活衛生担当

徳島市万代町1丁目1

電話:088-621-2264

ファクシミリ:088-621-2848

E-Mail:anzeneiseika@pref.tokushima.lg.jp

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