【記事番号:947】
○プールの水質基準については、厚生労働省健康局長通知(平成19年5月28日健発第028003号「遊泳用プールの衛生基準について」において次のように示されております。
1水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。
2濁度は、2度以下であること。
3過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/Lであること。
4遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であること。
5塩素消毒に代えて二酸化塩素で消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上
0.4mg/L以下であること。
6大腸菌は、検出されないこと。
7一般細菌は、200CFU/mL以下であること。
8総トリハロメタンは、暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましいこと。
mg/L=1L中に1000分の1g含まれていること
CFU/L=1mL中の形成される細菌の集落数
なお、通知の水質基準にはあげられていませんが、次の設備についてはレジオネラ属菌の検査が必要です。
・気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備については、レジオネラ属菌の検査を年1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認すること。
○水質基準の適・不適を調べるために、プール水の水質検査を定期的に行うことが必要です。
水質検査の内容は次のとおりです。
・遊離残留塩素濃度
営業期間中、少なくとも毎日午前中1回以上、午後2回以上(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に検査することが望ましい。)検査を行うこと。
・水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム、大腸菌、一般細菌
営業期間中、毎月1回以上検査すること
・総トリハロメタン
毎年1回以上(通年営業又は夏季営業のプールは6月から9月での時期、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期)検査すること
危機管理部安全衛生課水道・生活衛生担当
徳島市万代町1丁目1
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ファクシミリ:088-621-2848