【記事番号:1574】
釣船など遊漁船業を営むためには、都道府県知事の登録を受ける必要があります。登録事務は、漁業管理調整課・南部総合県民局<美波>で行っております。
制度の概要は次のとおりです。
※遊漁船業とは、海面において、船舶を使用し、料金を徴収して、利用客を漁場に案内し、釣りなどの漁法により水産動植物を採捕させる事業です。船釣り、瀬渡し、防波堤渡し、筏渡し等が該当します。
登録のために必要な条件としては
・業務主任者の選任(詳細は下記記載)
・保険の加入
(使用する遊漁船毎に利用定員1人当り5,000万円以上の損害賠償保険加入が義務付けられています)
・業務規程の策定(詳細は下記記載)があります
1 申請手続きについて
(1)手続きの流れ
遊漁船業者として登録を受けようとする方は、営業所の所在地を所管する県知事へ申請してください。徳島県の申請先は下記のとおりです。
東部及び西部圏域に営業所を置く場合:県庁漁業管理調整課管理調整・漁船担当
南部圏域に営業所を置く場合:南部県民局農林水産部<美波>水産振興担当
知事は、申請者が遊漁船業者として法令に定められた要件を満たしているか審査し、要件を満たしていると判断した場合は「遊漁船業者登録簿」に登録し、申請者へ遊漁船業者として登録した旨の通知をします。
(2)提出書類
登録の申請は、下記の書類を提出してください。
・遊漁船業者登録申請書
・誓約書
・選定した遊漁船業務主任者の実務経験・実務研修証明書
・選定した遊漁船業務主任者の海技免状の写し
・遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し(修了証明日から5年以内のもの)
・損害賠償の支払い能力を証する書面
(使用する遊漁船毎に利用定員1人当り5,000万円以上の損害賠償保険証券の写し。船舶検査証書と保険証券が同一の船のものと確認できることが必要です。保険証券がまだ未発行の場合は保険申込書と領収書の写しで代用できます。)
・遊漁船の船舶検査証書の写し(両面をコピーして下さい)
・業者及び選任した遊漁船業務主任者の住所を証明する書類
(運転免許証・健康保険証等の写し等、叉は住民票抄本)
・未成年者の場合は法定代理人の住民票抄本
※様式については遊漁船業務主任者講習で使用したテキストに記載のものをコピーして使うか、申請窓口の担当に請求してください。
(3)登録申請手数料
登録申請をする場合は、以下の手数料が必要になりますので、手数料相当分の徳島県収入証紙(印紙と間違えないように注意)を登録申請書に貼付して申請してください。
○新規登録の場合28,000円
○更新登録の場合17,000円
(4)申請書等の記入上の留意事項
※黒色のペン又はボールペンで、楷書で記入してください。
※徳島県収入証紙は、登録申請書の所定の欄に貼り付け、絶対に消印しないでください。
2 登録の有効期間
登録後5年間で、満了日が経過する30日前までに、登録の更新申請が必要です。
3 業務主任者について
遊漁船業者は、船毎に遊漁船業務主任者を選任し乗船させて、利用者の安全管理等の業務を行わせなければなりません。遊漁船業務主任者は船長を兼ねることができます。
○遊漁船業務主任者の資格
遊漁船業務主任者は次の基準すべてに適合する者でなければなりません。
(1)船長資格
遊漁船に船長として乗船できる海技士(航海)又は小型船舶操縦士特定免許を受けている者。
(2)実務経験
遊漁船業の実務経験が1年以上あること。又は、遊漁船業務主任者の指導による30日間(1日5時間以上の実務が必要)以上の遊漁船業の実務研修を修了した者。
(3)講習会の受講
遊漁船業務主任者を養成するための講習(農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認定したもの)を修了した者。受講後5年間有効です。
4 業務規程について
(1)業務規程の作成
業務規程は、遊漁船業者が事業を営む際の規範となるもので、利用者の安全確保や法令違反のない釣り等を行わせるために、遊漁船業者及び業務主任者等の従業者が行うべきことを定めるものです。
この規程には、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係を確保するために必要な事項その他農林水産省令で定める事項を記載しなければなりません。
遊漁船業者の登録申請時に、業務規程1部を添付し、登録申請する県の機関へ提出してください。
また、業務規程はいつでも確認できるように、手元に保管しておく必要があります。
(3)業務規程の変更の届出
業務規程の内容を変更する場合は、変更した内容の業務を行う前に変更の届出をしなければなりません。業務規程変更届出書に業務規程の変更部分を添付して、県へ提出してください。
5 標識の掲示及び利用者の安全確保等に関する情報の公表
登録を受けた遊漁船業者は、決められた様式で、登録番号等を営業所・遊漁船及びインターネット上に掲示しなければなりません。
また、利用者の安全確保や利益保護のために講じた措置などに関する情報を、原則インターネットにより公表する必要があります。
6 登録の更新申請について
上記2にあるとおり、登録の有効期間は5年間です。登録期間の満了後も引き続き遊漁船業を営む場合は、登録の更新申請が必要です。
登録の更新申請は、有効期間の満了日の30日前までに知事に対して行わなければなりません
(窓口は登録申請と同様)。
7 変更届の提出
登録申請書の記載事項に変更が生じた場合は、30日以内に「遊漁船業者登録事項変更届出書」を提出しなければなりません。これを怠ると100万円以下の罰金(刑事罰)及び登録の取消(行政罰)を受ける可能性があります。
変更事項ごとに変更内容が確認できる添付書類の提出が必要です。
・氏名(改姓・改名):住民票の抄本等変更前後の氏名を確認できる書類
・住所:運転免許証・健康保険証等の写し叉は住民票の抄本
・業務主任者の変更・追加
(1)実務経験・実務研修証明書
(2)海技免状の写し
(3)遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し(修了証明日から5年以内のもの)
・損害賠償保険の更新等:新しい損害賠償保険証のコピー
・使用する船舶の変更:新しい船舶の船舶検査証書の写し及び損害賠償保険証のコピー
8 廃業の届出
遊漁船業の廃業等をした場合は、30日以内に「遊漁船業廃業等届出書」の提出が必要です。
再開する場合は新規登録扱いになりますが、以前の登録番号が交付されます。
9 罰則
以下の罰則が「遊漁船業の適正化に関する法律」で規定されています。その他に営業の停止、登録の取消等が付帯されます。
・3年以下の懲役、300万円以下の罰金(第33条)
不正手段による登録、無登録営業、名義貸しした者
・1年以下の懲役、150万円以下の罰金(第34条)
利用者の安全にかかる業務改善命令に違反した者(法人の場合は1億円以下の罰金)、事業停止命令に違反して遊漁船業を営んだ者
・100万円以下の罰金(第35条)
変更届をださなかった者、遊漁船業務主任者を選任しなかった者、業務改善命令に違反した者
・50万円以下の過料(第38条)
廃業の届出をしなかった者、事故の報告を行わない者、利用者の安全及び利益に関する情報の公表を行わない者
・30万円以下の罰金(第36条)
利用者名簿を備え置かない者、標識の掲示を行わない者
なお、ご不明な点は、漁業管理調整課・南部総合県民局<美波>にお問い合わせ下さい。
(徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡、美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町にお住まいの方)
農林水産部漁業管理調整課管理調整・漁船担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2477
ファクシミリ:088-621-2863
E-Mail:gyogyoukanrichouseika@pref.tokushima.lg.jp
(阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町にお住まいの方)
南部総合県民局農林水産部<美波>水産振興担当
海部郡美波町奥河内字弁財天17-1
電話:0884-74-7383ファクシミリ:0884-74-7377