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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:1250】

漁業者と釣り船業者との間で漁場をめぐり対立している。漁場の利用など海のルールについて知りたい。

釣りは本来自由漁業ですが、

1 漁業者が排他的に漁場を利用できるケースとして「つきいそ」又は「飼い付け」の漁業権に基づく場合があります。

前者は、漁業権者が投石などを実施し、人工的に漁場を造成した場所について、漁業権を免許されている場所で、県下沿岸では50箇所設定されています。

後者は期間と場所を定めて、漁業者がまき餌によって魚を集めている漁場で、海部郡沿岸に2件設定されています。

2 徳島県沿岸において、漁業者、釣船業者、プレジャーボート団体の間で結ばれた「漁場利用協定」としては「牟岐地先の海面利用ルール」があります。

これは、「漁業と遊漁との共存」を目指し、海部郡牟岐町・牟岐大島周辺で船からの遊漁についてのルールを定めたものです。内容は次のとおりです。

○船から遊漁ができる海域

美波町と牟岐町の境界から通称ナカジを結んだ線よりも西側の海域であって、牟岐町と海陽町の境界よりも東側の海域。

○船から遊漁ができる時間

・投錨時間:午前6時30分(5月16日~9月14日)午前7時(9月15日~5月15日)

・終了時間:午後6時(5月16日~9月14日)午後2時(9月15日~5月15日)

3 その他の海域については現在明文化されたルールはありません。

しかし、一般的なマナーとして定置網、刺し網、養殖用施設等の周辺では、施設への船の乗り上げ事故の防止や、漁具の損壊を防止するため、十分な距離を保つようにしてください。

不明な点については、漁業管理調整課にお問い合わせ下さい。

関連情報

お問合せ先

農林水産部漁業管理調整課管理調整・漁船担当

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2477

ファクシミリ:088-621-2863

E-Mail:gyogyoukanrichouseika@pref.tokushima.jp

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