【記事番号:6033】
平成29年4月1日から自動車税種別割の減免申請期間が変わりました。
毎年課税される自動車税種別割(定期賦課分)は、4月1日から納期限まで(平成28年度までは納期限の7日前まで)。
登録時の申請は、変更ありません。
また、平成29年度から賦課期日(4月1日)に減免条件を満たしていない方や、申請期間を経過した方など、これまで減免が認められなかった方も月割の減免申請ができるようになりました。
月割の減免申請は、当該年度の2月末日までが申請期間となり、減免額については申請のあった月の翌月から3月までの月数に応じて月割により計算します。
詳しくは「障がい者の方に対する自動車税種別割等の減免手続き等について」をご覧ください。
なお、令和元年10月1日から従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
詳しくはこちらを御覧ください。
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323 ファクシミリ:088-641-1801