文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:5679】

児童扶養手当を受けたい。

児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母のいない児童や、両親のいない児童など、父または母と生計を同じくしていない18歳に達した年度末(政令で定める障害のある児童の場合は20歳)までの児童を監護している母または父、もしくは父母にかわってそのお子さんを養育している方に支給されます。

(1)手当を受けられる方は

日本国内にお住まいで、次のようなお子さんを監護しているお母さん、お父さん(お父さんの場合は、お子さんと生計を同じくしていることが必要)や養育している祖父母、おじ、おばその他の方です。

公的年金(例えば老齢年金、障害年金、遺族年金など)を受けている方(受けることができるようになった方も含む)などは、平成26年12月から、年金の額に応じて、手当ての額の一部が支給(額に応じて全て支給停止の場合もあります)されます。

くわしくは(5)に記載の申請窓口等にてお問い合わせください。

※手当の対象となる児童

・父母が離婚した児童

・父または母が死亡した児童

・父または母が政令で定める障害のある児童

・父または母が生死不明な児童

・父または母が1年以上遺棄している児童

・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

・父または母が1年以上拘禁されている児童

・母が婚姻によらないで生まれた児童

・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

(2)手当月額(令和4年4月現在)

児童1人の場合43,070円

児童2人目10,170円、3人目以降1人につき6,100円を加算

※受給者の所得が一定額以上ある場合、また生計を同一にする扶養義務者の方に一定額以上の所得がある場合は、一部または全部が支給されません。

(一部支給停止の場合、児童一人で43,060円~10,160円支給)

※扶養親族の人数などにより、所得制限の額が異なります。

※請求者が母または父である場合は、児童の父または母から受け取った養育費の8割相当額を所得に加算します。

(3)手当を受けられる時期

原則として奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の11日に2か月分を支給します。

11日が金融機関の休日に当たるときは、直前の営業日になります。

(4)手当てを受けるようになった後は

毎年、8月1日から8月31日までの間に、市町村役場に現況届を提出してください。

なお、手当を受給して5年を経過する方や手当の支給要件に該当するに至った日から7年を経過する方(受給者が養育者である場合を除きます)は

就業や求職活動の状況などがわかる書類の届出もあわせて必要です。

これらの書類の提出がなければ、手当の一部または全部が支給されないことがあります。

また、婚姻などで受給資格を失った場合は、ただちにその旨の届出が必要です。受給資格を失っているにもかかわらず、手当を受給し

後日、受給資格を失っていたことが判明した場合は、その期間中に受けた手当の全額を必ず返納していただきます。

(5)申請の窓口・手続き

窓口はお住まいの市町村の児童扶養手当担当課です。

認定請求書(窓口にあります。)を提出してください。

なお、この認定請求書以外にも書類が必要ですので、窓口にてご確認ください。

(6)問い合わせ先

市にお住まいの方はこちらへお問い合わせください。

○各市福祉事務所電話

  徳島市子育て支援課 088-621-5194

  鳴門市子どもいきいき課 088-684-1231

  小松島市児童福祉課 0885-32-2114

  阿南市こども相談室 0884-22-1677

  吉野川市子育て支援課 0883-22-2266

  阿波市子育て支援課 0883-36-6813

  美馬市子どもすこやか課 0883-52-5606

  三好市子育て支援課 0883-72-7648

○町村にお住まいの方は下記「問合わせ先」に掲載の部署へお問い合わせください。

関連情報

お問合せ先

勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡にお住まいの方は、町村児童扶養手当担当課もしくはこちらへお問い合わせください。

東部保健福祉局(徳島庁舎)地域福祉・こども家庭支援担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8711

ファクシミリ:088-626-8731

E-Mail:toubu_hf_t@pref.tokushima.jp

那賀郡、海部郡にお住まいの方は、町児童扶養手当担当課もしくはこちらへお問い合わせください。

南部総合県民局(美波庁舎)防災・社会福祉担当

海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1

電話:0884-74-7368

ファクシミリ:0884-74-7365

E-Mail:nanbu_hfk_m@pref.tokushima.jp

美馬郡、三好郡にお住まいの方は、町児童扶養手当担当課もしくはこちらへお問い合わせください。

西部総合県民局(三好庁舎)企画・地域連携担当

三好市池田町マチ2415

電話:0883-76-0413

ファクシミリ:0883-76-0451

E-Mail:seibu_hfk_my@pref.tokushima.jp

未来創生文化部次世代育成・青少年課こども未来応援室こども未来応援担当

徳島市万代町1丁目1番地

電話:088-621-2731

ファクシミリ:088-621-2843

E-Mail:jisedaiikuseiseisyounenka@pref.tokushima.jp