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ひとり親家庭のみなさまへ ~児童扶養手当のしおりを作成しました~

◇児童扶養手当とは

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。

なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障害のある児童の場合は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。

なお、くわしくは、作成しました「児童扶養手当のしおり」をご覧ください。

◇児童扶養手当を受給しているみなさまへ

手当を受けるようになった後でも、受給者である父または母が婚姻(事実上、婚姻関係にある場合も含む)したときなど、手当を受ける資格がなくなる場合があります。

該当する場合には、速やかにお住まいの市町村役場へ資格喪失届を提出してください。

届出が遅れ、その間に手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その期間中の手当を必ず返納していただくことになりますので、ご注意ください。