【記事番号:3947】
役員の改選や辞任、住所変更などがあった場合、「役員の変更等の届出」が必要です。
次に挙げる変更が生じた場合、遅滞なく徳島県(事務処理権限を市町村に移譲している場合は、その市町村)に届け出てください。
【届出が必要な変更事項】
新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の異動、改姓・改名
任期満了後、役員全員が再任され、交代等がなかった場合でも届出は必要です。
また、代表権を有する理事に変更があった場合は、法務局での変更登記が必要となりますのでご注意ください。
【提出書類】
「役員の変更等届出書(様式第3号)」1部
(役員全員が再任された場合でも、届出が必要です。)
「変更後の役員名簿」2部
なお、新しい役員が決まった場合(新任)には、上記に加え、次の書類が必要です。
「就任承諾及び誓約書〔謄本〕」1部
「住民票等〔原本〕」1部
※各提出書類の様式は、徳島県ホームページからダウンロードできます
詳細については、下記の窓口へお問い合わせ下さい。
1.南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合(7を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
2.南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合
3.西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合(6を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
4.西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合
5.生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
上記1~4以外の場合(6、7を除く)
6.美馬市市民環境部くらし・人権課(H24.4.1権限移譲)
tel:0883-52-8009
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも美馬市内に設置する場合
7.那賀町にぎわい推進課(H25.4.1権限移譲)
tel:0884-62-1184
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも那賀町内に設置する場合
生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2023
ファクシミリ:088-621-2758
E-Mail:seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4173
ファクシミリ:0884-24-4301
南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1
電話:0884-74-7314
ファクシミリ:0884-74-7337
西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2032
ファクシミリ:0883-53-2081
西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
三好市池田町マチ2415
電話:0883-76-0363
ファクシミリ:0883-76-0450