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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:3806】
個人県民税の寄附金税額控除の対象として、所得税の寄附金控除の対象(1から10)のうち、県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体(9は県所管の特定公益信託)に対する以下の寄附金を条例で包括指定しています。
詳細は、ホームページをご覧ください。
個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の条例指定について 総務省ホームページ:ふるさと納税以外の寄附金税制
企画総務部税務課課税担当
徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2079 ファクシミリ:088-621-2892
E-Mail:zeimuka@pref.tokushima.lg.jp