【記事番号:4587】
障がい者の方が運転できないため生計を一にする同居の家族が運転するもので、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳を交付されている方は通院、通学、通所、週末帰省又は生業のために、継続的に(6か月以上)使用することが条件(通院の場合は月4回以上、週末帰省の場合は月4回程度必要です。)となります。また、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、原則、自立支援医療受給者証(精神通院)を交付されていることが条件となりますが、自立支援医療受給者証(精神通院)を交付されていない場合でも精神通院医療を受けていることが証明できる場合には減免を受けられる場合がありますので、詳しくは東部県税局自動車税庁舎へお問い合わせください。
なお、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割についても、自動車税環境性能割と同様になります。
また、従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
詳しくはこちらを御覧ください。
※通所・週末帰省とは障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略称「障がい者総合支援法」)に基づき運営されている施設等への送迎のことです。
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801