【記事番号:4587】
障がい者の方が運転できないため生計を一にする同居の家族が運転するもので、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳を交付されている方は通院、通学、通所、週末帰省又は生業のために、継続的に(6か月以上)使用することが要件(通院の場合は月4回以上、週末帰省の場合は月4回程度の使用が必要です。)となります。
また、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、自立支援医療受給者証(精神通院)又は精神通院医療を受けていることが証明できる通院証明書が必要となります。
※通所・週末帰省とは障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略称「障がい者総合支援法」)に基づき運営されている施設等への送迎のことです。
詳しくは、県税局自動車税支所までお問い合わせください。
障がい者の方に対する自動車税の減免手続き等について (PDF:456 KB)
県税局自動車税支所課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801