【記事番号:3350】
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」において、次のとおり規定されています。
・委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
・委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者が含まれるようにしなければならない。
現在の教育委員については、教育委員会のホームページをご覧ください。
徳島県ホームページ 教育長・教育委員紹介
徳島県教育委員会 教育政策課 働き方・発信戦略担当
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