【記事番号:6049】
(1)認証申請書と提出先
NPO法人の設立には、団体としての要件を整えた上で、定款、役員名簿、事業計画書や活動予算書などの申請に必要な書類を添付した設立認証申請書を、所轄庁に提出していただきます。
所轄庁は、法人の事務所所在地で決まります。
徳島県の窓口:生活環境政策課共助社会推進担当
※ただし、総合県民局管内に主たる事務所を設置するケースでは、総合県民局が所管庁となる場合があります。
また、権限移譲により、市町村が認証事務を行う場合があります。
複数の都道府県に事務所を置く場合、主たる事務所を置く都道府県または政令指定都市が所轄庁となります。
(2)認証手続の流れ
所轄庁では、申請受理後、公告又はインターネットによる公表・書類の縦覧(申請のあった日から1か月間)の手続きをとり、申請内容が法的要件に適合しているかどうかについて審査を行い、申請受理から3か月以内に認証又は不認証の決定をします。
(3)法人の成立
認証された場合は、認証後2週間以内に法人の事務所所在地を所管する法務局(登記所)において法人の設立登記を行うことによって、法人として成立します。
(4)事前の御相談
認証申請するにあたっては,事前に所轄庁担当窓口へご相談ください。
詳細については、下記の窓口へお問い合わせください。
1.南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合(7を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
2.南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合
3.西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合(6を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
4.西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合
5.生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
上記1~4以外の場合(6、7を除く)
6.美馬市市民環境部くらし・人権課(H24.4.1権限委譲)
tel:0883-52-8009
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも美馬市内に設置する場合
7.那賀町にぎわい推進課(H25.4.1権限移譲)
tel:0884-62-1198
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも那賀町内に設置する場合
生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2023
ファクシミリ:088-621-2758
E-Mail:seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4173
ファクシミリ:0884-24-4301
南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1
電話:0884-74-7319
ファクシミリ:0884-74-7337
西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2032
ファクシミリ:0883-53-2081
西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
三好市池田町マチ2415
電話:0883-76-0363
ファクシミリ:0883-76-0450