【記事番号:4489】
平成27年度から国の制度改正により、ふるさと納税による寄附金控除の限度額が拡大され、全額控除される限度額がこれまでの約2倍に拡充されました。
対象は平成27年1月1日以降の寄附からで平成28年度分の個人住民税から適用されます。
全額控除となる寄附金の額は、寄附される方の所得によって異なりますが、簡単な目安としては寄附金の額が「住民税の2割」なら「一定額(2千円)を超える額が全額控除」となります。
【限度額の目安】
◇給与所得者の方なら、給与明細の「住民税の額×12か月」のほぼ2割
◇それ以外の方なら、住民税の納税通知書の税額のほぼ2割(所得が1,800万円を超える方はほぼ4割)
ただし、所得が大きく変動している場合は、この目安は使えません。
なお、寄附金控除の計算式は、「ふるさと“OURとくしま”応援サイト」の「ふるさと納税制度とは」をご覧いただければ確認することができます。
【ふるさと納税の寄附金控除の計算式】
所得税=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×所得税率
(対象寄附金は総所得金額等の40%を上限)
住民税=次の(1)と(2)の合計額
(1)=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×10%
(2)=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90%-0~45%(所得税率)×1.021)
※(2)の額は個人住民税所得割の2割を限度
※1.021は復興特別所得税率
※平成27年分から所得税率が5~45%の7段階となります。
(対象寄附金は総所得金額等の30%を上限)
<参考>所得税率
課税総所得金額
195万円以下5%
195万円超330万円以下10%
330万円超695万円以下20%
695万円超900万円以下23%
900万円超1,800万円以下33%
1,800万円超4,000万円以下40%
4,000万円超45%
※課税総所得金額=給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額(給与所得のみの方の場合。「給与所得の源泉徴収票」をご覧ください。)
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