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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:4489】

「ふるさと納税」で税金が全額控除となる限度額はどれくらいですか。

平成27年度から国の制度改正により、ふるさと納税による寄附金控除の限度額が拡大され、全額控除される限度額がこれまでの約2倍に拡充されました。

対象は平成27年1月1日以降の寄附からで平成28年度分の個人住民税から適用されます。

全額控除となる寄附金の額は、寄附される方の所得によって異なりますが、簡単な目安としては寄附金の額が「住民税の2割」なら「一定額(2千円)を超える額が全額控除」となります。

【限度額の目安】

◇給与所得者の方なら、給与明細の「住民税の額×12か月」のほぼ2割

◇それ以外の方なら、住民税の納税通知書の税額のほぼ2割(所得が1,800万円を超える方はほぼ4割)

ただし、所得が大きく変動している場合は、この目安は使えません。

なお、寄附金控除の計算式は、「ふるさと“OURとくしま”応援サイト」の「ふるさと納税制度とは」をご覧いただければ確認することができます。

【ふるさと納税の寄附金控除の計算式】

所得税=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×所得税率

(対象寄附金は総所得金額等の40%を上限)

住民税=次の(1)と(2)の合計額

(1)=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×10%

(2)=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90%-0~45%(所得税率)×1.021)

※(2)の額は個人住民税所得割の2割を限度

※1.021は復興特別所得税率

※平成27年分から所得税率が5~45%の7段階となります。

(対象寄附金は総所得金額等の30%を上限)

<参考>所得税率

課税総所得金額

195万円以下5%

195万円超330万円以下10%

330万円超695万円以下20%

695万円超900万円以下23%

900万円超1,800万円以下33%

1,800万円超4,000万円以下40%

4,000万円超45%

※課税総所得金額=給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額(給与所得のみの方の場合。「給与所得の源泉徴収票」をご覧ください。)

関連情報

お問合せ先

企画総務部 財政課 行財政戦略担当

電話番号:088-621-2050

FAX番号:088-621-2827

メールアドレス:zaiseika@pref.tokushima.lg.jp

東京本部

東京都千代田区平河町2丁目6ー3都道府県会館14階

電話番号:03-5212-9022

FAX番号:03-5212-9023

メールアドレス:tokyohonbu@pref.tokushima.lg.jp

関西本部

大阪府大阪市中央区南船場3丁目9ー10徳島ビル4階

電話番号:06-6251-3273

FAX番号:06-6251-3380

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愛知県名古屋市中区栄4ー1ー1中日ビル5階

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FAX番号:052-262-4678

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