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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:5107】

政治団体として届け出た内容に異動があった場合の手続きが知りたい。

異動があった日から7日以内に、その異動事項を届出事項の異動届により、設立届と同様に郵便等によらず持参して提出しなければなりません。異動届の対象となるものは、政治団体の設立届により届け出たすべての事項が対象となります。したがって、政治団体の名称、代表者、会計責任者等の変更のほか、規約、会則などの添付書類の内容に異動があった場合も、この異動届の提出が必要です。異動届の提出先は、政治団体設立届の区分と同様です。なお、様式、記載例、提出書類については県選管ホームページに掲載しています。

関連情報

お問合せ先

選挙管理委員会事務局

徳島市万代町1-1

電話:088-621-3205

ファクシミリ:088-621-2829

E-Mail:senkyokanri@pref.tokushima.jp