【記事番号:5107】
異動があった日から7日以内に、その異動事項を届出事項の異動届により、設立届と同様に郵便等によらず持参して提出しなければなりません。異動届の対象となるものは、政治団体の設立届により届け出たすべての事項が対象となります。したがって、政治団体の名称、代表者、会計責任者等の変更のほか、規約、会則などの添付書類の内容に異動があった場合も、この異動届の提出が必要です。異動届の提出先は、政治団体設立届の区分と同様です。なお、様式、記載例、提出書類については県選管ホームページに掲載しています。