【記事番号:4471】
個別労働関係紛争の解決に係る主な制度は,次のとおりです。
詳しく知りたい方は,それぞれの機関にお問い合わせください。
(1)都道府県労働委員会によるあっせん
(2)都道府県労働局に設置の紛争調整委員会によるあっせん
(3)裁判所による労働審判・民事訴訟
徳島県労働委員会は,個々の労働者と事業主との間に生じた労働条件等のトラブルを,話し合いにより迅速かつ円満に解決するために,「あっせん」を行っています。
徳島県労働委員会によるあっせんの特色としては,次の諸点があげられます。
1労働関係上の紛争や問題を専門的に取り扱うものとして設置された独立性を有する合議制の行政機関が行っています。
2公益委員(弁護士など),労働者委員(労働組合の役員など),使用者委員(企業経営者・使用者団体役員など)からあっせん員として指名された三人一組が,専門的かつ公正・中立的な立場で助力をします。
3徳島県内に所在する事業所に勤務する個々の労働者や,その事業所の事業主であればどちらからも利用できます。
4利用するに当たっては,相談を含めて費用は無料です。
5利用するに当たっては,弁護士などに依頼する必要はありません。
6ご相談やあっせんの内容に係る秘密は守られます。
ご利用についての手続は徳島県(労働委員会)ホームページに掲載していますが,詳しくお知りになりたい方は,お気軽にお問い合わせください。
徳島県労働委員会事務局調整課調整担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-3234
ファクシミリ:088-621-2889