【記事番号:2199】
徳島県労働委員会は、労働組合法に基づいて、労働問題を専門的に取り扱うために徳島県に設置された行政機関であり、公正な立場で労働関係紛争を迅速かつ円満に解決することなどを目的としています。
労使間の紛争は、当事者間で自主的に解決していくことが望ましいのですが、話合いがまとまらない、こじれて話合いができないなどの場合、労働委員会のあっせんや不当労働行為の審査などの諸制度をご利用いただけます。
労働委員会は公益委員(弁護士など)、労働者委員(労働組合の役員など)、使用者委員(企業経営者・使用者団体役員など)の三者同数の委員で構成されており、公平な第三者として紛争解決に助力します。
徳島県労働委員会を利用するに当たっては、相談を含めて費用は無料です。
労働委員会の主な役割は次のとおりです。詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
・労働組合等が当事者である労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)を行い、紛争の解決を図ります。
・個々の労働者と使用者との紛争に係るあっせんを行い、紛争解決を図ります。
・不当労働行為の申立てについて審査、判定をします。
・労働組合の資格審査を行います。
徳島県労働委員会事務局調整課調整担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-3234
ファクシミリ:088-621-2889