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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4313】

徳島県の収入証紙を印紙と誤って購入してしまったが、現金還付できますか。

原則として現金還付はできませんが,次の1~6に該当する場合のみ還付できます。

  1. 収入印紙等と混同して購入又は貼付したため,当該証紙が不要となった等,証紙の購入に錯誤があった場合で,かつ,将来においても全く使用する見込みがない場合
  2. 申請行為を行う目的で証紙を購入又は貼付した場合において,法令改正,病気,事故,転居等のやむを得ない事由により申請書等の提出に至らず当該証紙が不要となり,かつ,将来においても全く使用する見込みがない場合
  3. 証紙購入後に制度改正があり,証紙が不要になった場合
  4. 制度改正を知らずに証紙を購入し,かつ,知らないことに過失がなかった場合
  5. 県の機関の指導に誤りがあり,結果的に不要となった場合
  6. 申請先が県であると信じて証紙を購入したが,国であったため証紙が不要となった場合

現金還付の申請方法

  • 「現金還付請求書」に必要事項を記入し,不要となった証紙を添えて会計課に持参又は郵送してください。
  • 「現金還付請求書」の様式及び記入例は,会計課で配布しているほか徳島県ホームページ(下記に記載のアドレス)からダウンロードできます。
  • 現金還付の申請の受付は,県庁会計課でのみ行っています。
  • 還付される現金は,請求の翌月10日頃に御希望の金融機関の口座に振り込まれます。ただし金融機関の休業日,年末年始等の関係で遅れることがあります。
  • 会計課や金融機関の窓口で直接現金をお支払いすることはできません。
  • 還付金額は既に県から銀行等に対して交付した売り捌き手数料3.3%を差し引いた金額で,額面金額の96.7%となります。

関連情報

お問合せ先

収入証紙についてのお問い合わせ先

出納局会計課決算担当

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2650

ファクシミリ:088-621-2651

E-Mail:kaikeika@pref.tokushima.jp