【記事番号:1870】
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)第17条第1項の規定により、特定建築物の建築、修繕又は模様替をしようとする場合、一定の基準(建築物移動等円滑化誘導基準など)を満たす建築物の建築等の計画(以下「計画」といいます。)について、認定を申請することができます。
また、認定を受けることにより、建築確認申請手数料の免除が受けられるほか、便所や廊下等の面積が増えた分について、容積率算定の際の特例などが受けられます。
【補足説明】
特定建築物:学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含みます。
建築物移動等円滑化誘導基準:「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」に定められた基準で、具体的には、出入口や廊下、階段、便所等に関する基準が定められています。
容積率算定の際の特例:計画の認定を受けた建築物の延べ床面積から、延べ床面積の1/10を限度として、通常の建築物の床面積を超えることとなる廊下、階段、エレベーター等の床面積を、延べ床面積から除くことができます。
容積率:建物の各階の床面積の合計(延べ面積)の敷地面積に対する割合のことです。
バリアフリー法施行規則第8条に規定する図書である、付近見取図/配置図/各階平面図(縮尺1/200程度)/縦断面図(階段又は段、傾斜路)/構造詳細図(昇降機、便所、浴室等)を提出してください。記載内容については、同条に規定されている明示すべき事項を参照してください。認定手数料は、無料です。
建物を建築される所管行政庁または機関へお問い合わせください。
※平成28年4月1日から建築場所が鳴門市、松茂町、板野町の申請先、問合せ先は東部県土整備局(徳島庁舎)になりました。
南部総合県民局(阿南庁舎)建築指導担当 電話:0884-24-4214
(所管:阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)
西部総合県民局(美馬庁舎)建築指導担当 電話:0883-53-2214
(所管:美馬市、つるぎ町)
西部総合県民局(三好庁舎)建築指導担当 電話:0883-76-0609
(所管:三好市、東みよし町)
東部県土整備局(徳島庁舎)建築指導担当 電話:088-653-8819
(所管:小松島市、北島町、藍住町、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、鳴門市、松茂町、板野町)
東部県土整備局(吉野川庁舎)建築指導担当 電話:0883-26-3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)
徳島市都市整備部建築指導課 電話:088-621-5272
(所管:徳島市)
県土整備部住宅課建築指導室指導・宅建担当
〒770ー8570徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2595
ファクシミリ:088-621-2871