【記事番号:5617】
建設工事の請負を業とするには、その営業を開始する前に許可を受けなければなりません。
徳島県内にのみ営業所を設ける場合は徳島県知事の、複数の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣の許可が必要です。
ただし、建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満の工事若しくは延面積が150平方メートル未満の木造住宅工事又は建築一式以外の建設工事で、1件が500万円未満の軽微な工事のみを請負う場合には、建設業の許可は不要です。
許可申請に必要な書類は、徳島県県土整備部のホームページから用紙をダウンロードすることができます。
【許可要件】
1 適切な経営能力を有すること。
2 適切な社会保険に加入していること。
3 専任技術者を営業所ごとに置いていること。
4 請負契約に関して誠実性を有していること。
5 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
6 欠格要件等に該当しないこと。
※詳細については、下記の「関連情報」の中の「許可の手引き」をご参照ください。
【申請書提出先】
知事許可の場合は主たる営業所所轄の総合県民局あるいは東部県土整備局
大臣許可の場合は四国地方整備局
【問い合わせ先】
県土整備部建設管理課
徳島市万代町1ー1
TEL:088-621-2519・2624
FAX:088-621-2864
管轄地区(徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、北島町、藍住町、鳴門市、松茂町、板野町)
東部県土整備局徳島庁舎契約・指導担当
徳島市南末広町6ー36
TEL:088-653-8812
FAX:088-623-4026
※鳴門市、松茂町、板野町の方は、申請書等の受付を鳴門総合サービスセンターで行っております。
鳴門総合サービスセンター
鳴門市撫養町立岩字七枚128
TEL:088-684-4620
FAX:088-684-4450
管轄地区(吉野川市、阿波市、石井町、上板町)
東部県土整備局吉野川庁舎総務担当
吉野川市川島町宮島736ー1
TEL:0883-26-3712
FAX:0883-26-3992
管轄地区(阿南市)
南部総合県民局阿南庁舎企画担当
阿南市富岡町あ王谷46
TEL:0884-24-4211
FAX:0884-24-4304
管轄地区(那賀町)
南部総合県民局那賀庁舎企画担当
那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64ー1
TEL:0884-62-0069
FAX:0884-62-2928
管轄地区(牟岐町、美波町、海陽町)
南部総合県民局美波庁舎企画・用地担当
海部郡美波町奥河内字弁財天17ー1
TEL:0884-74-7414
FAX:0884-74-7455
管轄地区(三好市、東みよし町)
西部総合県民局三好庁舎企画担当
三好市池田町字マチ2415
TEL:0883-76-0606
FAX:0883-76-0452
管轄地区(美馬市、つるぎ町)
西部総合県民局美馬庁舎企画担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
TEL:0883-53-3407
FAX:0883-53-2083