【記事番号:1507】
エコファーマーとは,土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う「環境にやさしい農業」の実践者の愛称です。
「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)の施行に伴って旧持続農業法は廃止となり、エコファーマー制度は、旧持続農業法の認定制度を包含した農林水産業全体の認定制度に移行しました。
徳島県においては、土づくりと化学肥料・化学農薬の削減を一体的に行う事業活動に取り組み、化学肥料・化学農薬の使用量を県慣行レベルから2割以上低減する農業者を、引き続き「エコファーマー」として認定しています。
エコファーマーの認定には、農業経営の状況や環境負荷低減のために導入する技術等を記載した「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成し、農地の土壌分析結果等の関係書類とともに、原則として居住する市町村へ提出してください。
なお、「環境負荷低減事業活動実施計画」の作成にあたっては、各地域の農業支援センターにご相談ください。
また、認定者は徳島県独自のエコファーマーマークを、環境負荷低減事業活動実施計画に基づき生産された農産物のシールや包装容器、包装箱等に使用できます。
エコファーマーマーク使用者の氏名や技術等については県のホームページで公開しています。
みどり戦略推進課グリーン農業担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2423
ファクシミリ:088-621-2856
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