【記事番号:4827】
「ふるさと納税制度」は、所得税・個人住民税を納める方が、
前年中に徳島県などの自治体に寄附をした場合、
現在お住まいの場所で納める所得税や個人住民税から、
寄附額の2,000円を超える部分について一定の限度額まで全額を控除できる制度です。
■「ふるさと納税」の寄附金控除の計算式■
○所得税〔地方公共団体に対する寄附金-2千円〕を所得から控除
→したがって、この額に税率を掛けた額が所得税から差し引かれます。
(対象寄附金は総所得金額等の40%を上限とします。)
○住民税次の(1)と(2)の合計額を税額から控除
(1)〔地方公共団体に対する寄附金-2千円〕×10%
(2)〔地方公共団体に対する寄附金-2千円〕×〔90%-0~45%×1.021〕※
※(2)の額は個人住民税所得割の2割を限度
※1.021は復興特別所得税率
※平成27年分から所得税率が5~45%の7段階となります。
(対象寄附金は総所得金額等の30%を上限とします。)
<寄附金控除の計算イメージ(具体例:所得が「給与所得のみ」の場合)>
例えば、課税総所得金額(※)が「300万円」(所得税率10%)の人が徳島県に「5万円」寄附した場合、次の控除が受けられます。
◇所得税の控除額
「50,000円-2,000円」×10%×1.021=4,900円
◇住民税の控除額
(1)「50,000円-2,000円」×10%=4,800円
(2)「50,000円-2,000円」×(90%-10%×1.021)=38,300円
この場合、合計で48,000円の税控除となり、実質の負担額は2,000円となります。
※「課税総所得金額」=「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」(「給与所得の源泉徴収票」をご覧ください。)
税金の控除は「1月1日~12月31日」までの1年間の所得について寄附金控除を受けることになりますので、
例えば平成26年に寄附した場合は
・平成26年の所得税(平成27年2月16日~3月16日の確定申告)
・平成27年度の住民税(平成27年5月~6月に市町村から通知)
が減額となります。
また、国の制度改正により、平成27年度から、本来、確定申告が必要のない給与所得者等の方が寄附金の税控除を受けるにあたり、確定申告をしなくても税の軽減が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この場合、所得税からの控除分相当額が個人住民税からまとめて控除されます。
なお、特例制度の適用を受けるためには、一定の条件に該当する必要がありますので、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する記事をご覧ください。
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