【記事番号:1003】
理容所、美容所を開設しようとする時は、開設地を管轄する保健所へ開設の届出が必要です。
届け出後、保健所による理容所、美容所の構造設備について、検査確認が行われます。
この確認を受けた後でないと理容所、美容所を使用してはなりません。
○開設届に必要な書類は次のとおりです。
(1)理・美容所開設届出書
(2)理・美容所構造設備検査申請書
(3)理容師免許証、美容師免許証の写し
(4)管理理・美容師については、管理理容師、管理美容師であることを証明する書類
(5)理・美容師について結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
(6)理容所、美容所の構造及び設備の概要図
(7)付近見取り図
(8)開設者が外国人である場合は、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
(9)検査手数料16,000円(徳島県収入証紙)
○変更届等について
・開設後、施設等に変更が生じた場合は、変更届を保健所に提出してください。
・理容所、美容所の増改築等を行った場合には、新規の開設届が必要となりますので、保健所にお問い合わせください。
・理容所、美容所を相続した場合や、経営する会社を合併した場合は、地位の承継の手続きが必要です。
・個人経営から会社に経営形態が変わった場合は、開設者が変わることになるので、新規の届出が必要です。
なお、詳細につきましては、各保健所の生活衛生担当までお問い合わせください。
【届け出及び問い合わせ先】
徳島保健所環境試験検査担当
所在地:徳島市新蔵町3-80
電話:088-602-8901
管轄市町村:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
阿南保健所生活衛生担当
所在地:阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9870
管轄市町村:阿南市、那賀町
美波保健所生活衛生担当
所在地:海部郡南町奥河内
電話:0884-74-7345
管轄市町村:海部郡
吉野川保健所生活衛生担当
所在地:吉野川市鴨島町鴨島
電話:0883-36-9016
管轄市町村:吉野川市、阿波市
美馬保健所生活衛生担当
所在地:美馬市穴吹町字明連
電話:0883-52-1011
管轄市町村:美馬市、つるぎ町
三好保健所生活衛生担当
所在地:三好市池田町マチ
電話:0883-72-1121
管轄市町村:三好市、東みよし町
危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課水道・生活衛生担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2264
ファクシミリ:088-621-2848