【記事番号:969】
公衆浴場には、普通公衆浴場と特殊公衆浴場があります。
普通公衆浴場とは、いわゆる「銭湯」のことを指し、入浴料金の上限額について物価統制令の適用を受けます。
特殊公衆浴場は、それ以外の公衆浴場を指し、スーパー銭湯、ヘルスセンター、健康ランドの他ゴルフ場やスポーツジムの風呂、サウナなどがこれにあたります。
公衆浴場を営業する場合は、公衆浴場法に基づき、施設の所在地を管轄する保健所長の許可を受ける必要があります。
公衆浴場の許可は、公衆浴場法施行条例に定める構造設備基準、適正配置基準に従っていなければなりません。
○適正配置基準(公衆浴場法施行条例第3条)
新たに公衆浴場を経営する場合は、原則として既設の普通公衆浴場(いわゆる銭湯)の敷地の周囲300mの区域外である必要があります。
(例外)
・温泉法に規定する温泉を利用する公衆浴場を設置する場合
・既設の普通公衆浴場と同一の場所で引き続き公衆浴場を経営する場合
・個室付き特殊公衆浴場その他普通公衆浴場と構造設備や営業形態が著しく異にする公衆浴場を設置する場合
・知事が人口密度、土地の状況その他の事情により、公衆衛生上必要があると認める場合
○構造設備基準
普通公衆浴場及び特殊公衆浴場については、履物収容設備数、脱衣室の床面積や床の材質、浴室の洗い場床面積、シャワー設備、給水栓の数、換気等について定められています。(公衆浴場法施行条例第6条第1項)
個室付き特殊公衆浴場(いわゆるソープランド)については、個室の数、個室の床面積、個室の扉の窓、従業者用の休憩室等について定められています。(公衆浴場法施行条例第6条第2項)
構造設備基準に合致するか事前にチェックする必要がありますので、設計段階で所管する保健所の担当までご相談ください。
営業許可申請は、営業開始日の1ヶ月前くらいに保健所に正副1部ずつ提出してください。
構造設備を変更したり、廃止した場合などは、速やかに保健所に届け出てください。
【許可申請に必要な書類等】
1公衆浴場営業許可申請書
2構造設備一覧表
3構造設備を明らかにした図面
4公衆浴場のおおむね500mの区域内の状況を明らかにした縮尺2,500分の1の図面
5水質基準に適合することを証する書類
6建築基準法に基づく検査済証の写し
7消防法令適合通知書写し又は消防用設備等検査済証の写し
8申請手数料22,000円(徳島県収入証紙)
9その他(必要に応じて)
※6及び7の書類については、サウナ風呂等蒸気又は熱気等を使用する浴場業の場合のみ
【申請及び問い合わせ先】
徳島保健所環境試験検査担当(所在地徳島市新蔵町3-80)
TEL:088-602-8901
管轄市町村:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
阿南保健所生活衛生担当(所在地阿南市領家町野神319)
TEL:0884-28-9870
管轄市町村:阿南市、那賀町
美波保健所生活衛生担当(所在地海部郡美波町奥河内字弁才天17-1)
TEL:0884-74-7345
管轄市町村:海部郡
吉野川保健所生活衛生担当(所在地吉野川市鴨島町鴨島106-2)
TEL:0883-24-1114
管轄市町村:吉野川市、阿波市
美馬保健所生活衛生担当(所在地美馬市穴吹町穴吹字明連23)
TEL:0883-52-1011
管轄市町村:美馬市、つるぎ町
三好保健所生活衛生担当(所在地三好市池田町マチ2542-4)
TEL:0883-72-1122
管轄市町村:三好市、東みよし町
危機管理部消費者くらし安全局安全衛生課生活衛生担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2264
ファクシミリ:088-621-2848