【記事番号:960】
理容師法・美容師法の規定により、常時2名以上の理容師が従事する理容所及び常時2名以上の美容師が従事する美容所には、理容所・美容所を衛生的に管理するため、管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。
管理理容師、管理美容師になるためには、理容師・美容師試験に合格し、理容師・美容師の免許を受けた後、3年以上理容・美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従って都道府県知事が指定した講習会の課程を修了しなければなりません。
この講習会は、徳島県では2年に1回、9月から11月の間の3日間(月曜日)の日程で実施されます。
なお詳細につきましては、次までお問い合わせください。
公益財団法人理容師美容師試験研修センター四国ブロック事務所
〒790-0811愛媛県松山市本町7-2愛媛県本町ビル2F
TEL:089-924-0804
危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課水道・生活衛生担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2264
ファクシミリ:088-621-2848